宅地建物取引主任者 攻略!
このサイトは、宅地建物取引主任者の資格を取りたいとお考えの方へ参考となる資料や必要な情報を取りまとめています。
宅地建物取引主任者の資格を取り、希望をもってあなたの未来を切り開いていくことを応援します!
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宅地建物取引主任者
宅地建物取引業者は、その事務所の場所ごとに、事務所等の規模や業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の専任の取引主任者を置かなければならない。
この場合原則として、事務所等で業務に従事する者5人に1人の割合で、またマンションのモデルルーム等の事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上でなければならない。
と決められています。(宅地建物取引業法第15条第1項)
宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者です。
宅地建物取引主任者の独占業務としては
・契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
・重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・捺印 を行うこと。
・37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・捺印 を行うこと。
これらの業務は宅地建物取引主任者であれば専任の取引主任者でなくとも行えるとされています。